木の文化塾・案内
袋田の滝や久慈川をはじめとした大子町の自然は、限り無く豊富であります。その美しい自然を守り、自然の中で創られた文化を育てて行こうと、平成七年春、数人の仲間が集まり、「木の文化塾」を結成しました。以来、木工教室や正月飾り教室等、毎年行われており、福島未来博のイベントにも参加依頼があり、木工教室を開きました。このように毎年活動を続けてまいりました。
 一つの目的(目標)に向かって人が集まり、見知らぬ人との出合いがあり、会話が生まれ、家族(子供)とふれあい信頼が生まれる。それによって人と人との大きな輪が広がるような気がします。
会 則
(名称)
第1条 この会は木の文化塾と言う。
(目的)
第2条 本塾は会員の自主・協調を基本にして、広域的な連携を計りつつ、人づくり・まちづくりを促進し、地域の活力を引き出すことを目的とする。
(事務局)
第3条 本塾の事務局は会長宅に置く。
(事業)
第4条 本塾は達成の為に次の事業を行う。
 (1) 地域特性を今に活かすための行動
 (2) 上記の為の地域連携に関する行動
 (3) 公的機関に対する陳情・要望
 (4) その他、目的達成の為に必要と認められた事業
(会員)
第5条 本塾の会員は下記の通りとする
 (1) 本塾の会員は第2条の目的に賛同する者で構成する。
 (2) 会長の推薦で賛助会員及び特別会員(呼びかけ人)を置くことができる。
 (3) 会員の入会は会員2名の推薦の上、幹事会の承認を受ける。
 (4) 会員の退会は推薦者が報告し、幹事会の承認を受ける。
(役員)
第6条 本塾に、次の役員を置く
 (1) 会長  1名
 (2) 副会長 2名
 (3) 幹事 若干名(総務、企画、会計、渉外、広報、書記)
 (4) 会計監査 2名
(任期)
第7条 役員の任期は2年とする、ただし再任を妨げない
(役員の職務)
第8条 役員の職務は別紙の施行細目に定める
 (1) 会長は会務を総理し、本塾を代表する。
 (2) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時はその職務を代理する。
 (3) 幹事は、会長の召集に応じ、会務を執行する
 (4) 会計監査は、会計を監査する
(会議)
第9条 本塾に、総会、幹事会を置き、会長が召集し、その議長になる。
 (1) 総会は、事業計画、予算、決算、その他会長が必要と認めた事項を審議決定する。
 (2) 幹事会は、会運営に関する事項等を審議する。
(会費)
第10条 会費は、次の通りとする
 (1) 会員は年10、000円以上とし、一括納入する。
 (2) 賛助会員及び特別会員は年一口10、000円以上とし、一括納入する。
(会計)
第11条 本塾の会計は次の通りとする
 (1) 本塾の会計は、会費、補助金その他の収入をもって賄う。
 (2) 本塾の会計年度は、毎年4月1日より翌年3月31日までとする。
(委任)
第12条 この会則に定めるものの他、本塾に必要な事項は、会長が別に定め、運営に当たることができるが、幹事     会、総会に報告する義務がある。
(付則)
 (1) この会則は、平成7年 月 日から施行する。
 (2) 第11条2項にかかわらず、平成7年度の会計は、この会則施行の日から平成8年3月31日までとする。

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木の文化塾
茨城県久慈郡大子町
代表 鈴木 生